販売時に専門チケットを発行していませんでしたが、税金の精算をされた後、再発行できますか?
増値税は一般納税者企業が貨物を販売して、貨物はすでに発送しました。販売はすでに実現しました。購入者と論争があるため、当時増値税専用領収書を発行していませんでした。
税務機関に検査された後、増値税の売上税額を申告していないので、脱税処理を行います。
この時、購入者は領収書を請求して、企業は税務機関に税金を精算された後、領収書を再発行できますか?
領収書の再発行はできないという見方があります。
「国家税務総局の「増値税専用領収書の使用規定」の改正に関する通知」(国税発[2006]156号)の規定によると、専用領収書は下記の要求に従って発行しなければならない。
1.プロジェクトがそろっており、実際の取引と一致する。
2.文字がはっきりしていて、線を押しつぶしたり、間違ったりしてはいけません。
3.領収書の連結と控除書に財務専用印または領収書専用印を捺印する。
4.増値税納税義務の発生時間に基づいて発行する。
「増値税暫定条例」では、貨物の販売または課税役務の増値税納税義務の発生時間は、売上金の受領または販売金の請求の当日と定められています。
を選択します
増値税
暫定条例実施細則」は販売決算方式によって異なり、これについての規定はさらに細分化され、販売代金を受領したまたは販売代金の請求請求を受けた当日は、販売決算方式によって、具体的には:
(一)直接入金方式で貨物を販売する場合、貨物が発送されるかどうかにかかわらず、販売金を受領し、又は販売金の請求書を取得した当日。
(二)委託引受と銀行の入金方式で貨物を販売し、貨物を発送して、TOEIC手続きを完了した当日。
(三)売掛金と分割払い方式で貨物を販売し、書面契約で約定した入金日の当日に、書面契約がない又は書面契約で入金日を約定していない場合、貨物の発送当日に。
(四)前受金で貨物を販売し、貨物が発送された当日に、生産販売の生産期間が12ヶ月を超える大型機械設備、船舶、飛行機などの貨物は、前受金または書面契約で約定された入金期日を受け取る当日。
(五)他の納税者に貨物の代理販売を委託し、代理販売会社の代理販売リストを受領するため、または全部または一部の代金を受領した当日。
代理販売リストと代金を受け取っていない場合、代理販売の貨物を発送するために180日間を超えた当日。
(六)課税役務を販売し、役務を提供するために同時に販売金を受領し、又は販売金を請求する証拠を取得した当日。
(七)タックス?ペイヤ-の発生細則第四条第(三)項から第(八)項までの記載は貨物を販売する行為と見なして,貨物を移送する当日。
そのため、当該企業は貨物を販売して、増値税の納税義務が発生した当日に増値税専用領収書を発行するしかなく、増値税専用領収書を補充できません。
つまり、増値税専用領収書を発行すれば、その販売貨物とは関係がないということです。
第二の観点は領収書を再発行できると思います。
インボイス管理の関連規定により、貨物の販売または役務の提供は購入者に領収書を発行しなければならない。
被調査機関は税務機関の査察を理由として、購入先への発行を拒否してはならない。
送り状
。
しかし、実際の操作では、同じ収入は一回の納税申告しかできません。被検査機関は領収書を発行する時に手順に従って操作します。そうでないと、同じ収入が税金を調べられたり、申告されたりして、重複して税金を納めることがあります。
例えば、ある会社が納税検査で「前受金-A企業」の貸方残高が100000元、「その他未払金-B企業」の貸方残高が50000元であることが判明したが、その会社はそれぞれA、B企業に甲製品400件、200件を発行しています。甲製品は税込み500元/件で、この価格は400元/件です。
税務部門は法により同社に対して付加価値税=(400+200)×500/1.17×17%=43589.74元を追納し、税金の一倍の金額の罰金を過少納付し、規定に従って延滞金を徴収する税務処理、処罰の決定を行う。
同社は以下の手順で操作します。
一つは税務処理決定書を受け取った時です。
貸し:前受金—A 100000
売掛金—A 100000
その他未払金—B 50000、
売掛金—B 50000
貸付:前年度損益調整25410.26
税金を納めるべきです。増値税の検査調整は43589.74です。
第二に、税金調査、罰金及び延滞金を納付する場合:
税金を支払うべきです。増値税検査調整43589.74
営業外支出(罰金)43589.74
営業外支出(延滞金)1961.54
貸し付け:銀行預金89141.02
第三に、購入者が専用領収書を請求する時、その会社はそのまま専用領収書を発行することができます。
借ります:売掛金—A 200000
売掛金—B 100000
貸付:主要業務収入25410.26
税金を納めるべきです。増値税(売上税額)43589.74
第四に、その企業の将である。
税務処理
決定書、専用領収書を発行した原本及び相応の記帳証憑のコピーを主管税務機関に送付して赤字領収書の発行を申請し、主管税務機関の審査承認後、企業が赤字領収書を発行し、赤字領収書の領収書の領収書書書を作成し、控除書はもう購入先に渡さない。
貸し:売掛金—A-200000
売掛金—B-100000
貸付:主要業務収入-25410.26
税金を納めるべきです。増値税(売上税額)-43589.74
筆者は第二の観点に同意します。
上述の方法によって操作すれば、帳簿の往来と実際の取引の発生額が一致し、帳簿の販売税額と申告の売上税額が一致するようにすることができます。また、控除額と申告の販売項目数が一致し、CTAISシステムの監査部門で発生した増値税の控除額と申告システムの応募額が衝突しないようにすることができます。
もっと多くの情報を知りたいのですが、世界のファッションネットの報道に注目してください。
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